税金 マル優: 障害者や年金受給者のための非課税制度
- マル優制度の概要マル優制度とは、身体に障がいのある方や、年金を受給されている方など、経済的に支援が必要な方を対象とした税制上の優遇措置です。具体的には、障害者手帳をお持ちの方や、障害年金、遺族年金、寡婦年金、児童扶養手当などを受給されている方がこの制度の対象となります。この制度を利用すると、預貯金や国債、投資信託など、一定の条件を満たす金融商品の元本350万円までについて、受け取った利子に対して本来かかるはずの税金が非課税となります。通常、預貯金の利子には一律20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかりますが、マル優制度を利用すると、この税金を支払う必要がなくなります。例えば、年率1%の利子が付く預金に100万円預けた場合、通常であれば1万円の利子に対して2,000円の税金がかかりますが、マル優制度を適用すると、この2,000円の税金が非課税となり、その分の金額を手元に残すことができます。このように、マル優制度は、対象となる方が税負担を軽減し、より多くの資産を形成できるよう支援する制度と言えるでしょう。
