マル優: 障害者や年金受給者のための非課税制度

マル優: 障害者や年金受給者のための非課税制度

暗号通貨を知りたい

先生、「マル優」って聞いたことあるんですけど、暗号資産にも関係あるんですか?

暗号通貨研究家

いい質問だね!実は「マル優」は、障害のある方や、年金を受給されている方など、税金の負担を軽くする必要がある方を対象にした制度で、預貯金や一部の債券の利息などが非課税になるんだよ。暗号資産は対象外なんだ。

暗号通貨を知りたい

そうなんですね。じゃあ、暗号資産で税金がお得になる制度はないんですか?

暗号通貨研究家

暗号資産は新しい分野だから、まだ「マル優」のような制度はないんだ。でも、確定申告で控除を受けられる場合もあるから、よく調べてみるといいよ。

マル優とは。

「マル優」は、体の具合が悪い人や、家族を亡くした人など、国が定めた条件に当てはまる人を対象にした制度です。この制度を使うと、銀行預金や特定の種類の債券などで得た利子に対して、一定額までは税金がかかりません。具体的には、預貯金や特定の債券の合計が350万円までは、本来であれば利益に対して15%かかる所得税と、5%かかる住民税が0円になります。さらに、「特別マル優」という制度もあり、こちらは国の借金証書である国債や、地方自治体の借金証書である地方債の利子に対して、合計350万円まで所得税が0円になります。

マル優制度の概要

マル優制度の概要

– マル優制度の概要マル優制度とは、身体に障がいのある方や、年金を受給されている方など、経済的に支援が必要な方を対象とした税制上の優遇措置です。具体的には、障害者手帳をお持ちの方や、障害年金、遺族年金、寡婦年金、児童扶養手当などを受給されている方がこの制度の対象となります。この制度を利用すると、預貯金や国債、投資信託など、一定の条件を満たす金融商品の元本350万円までについて、受け取った利子に対して本来かかるはずの税金が非課税となります。通常、預貯金の利子には一律20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかりますが、マル優制度を利用すると、この税金を支払う必要がなくなります。例えば、年率1%の利子が付く預金に100万円預けた場合、通常であれば1万円の利子に対して2,000円の税金がかかりますが、マル優制度を適用すると、この2,000円の税金が非課税となり、その分の金額を手元に残すことができます。このように、マル優制度は、対象となる方が税負担を軽減し、より多くの資産を形成できるよう支援する制度と言えるでしょう。

制度名 対象者 対象となる金融商品 非課税となる金額 メリット
マル優制度 – 身体に障がいのある方
– 年金を受給されている方など、経済的に支援が必要な方
– 障害者手帳をお持ちの方
– 障害年金、遺族年金、寡婦年金、児童扶養手当などを受給されている方
預貯金、国債、投資信託など、一定の条件を満たす金融商品 元本350万円までの利子 – 利子に対して本来かかるはずの税金が非課税となる
– 税負担を軽減し、より多くの資産を形成できる

対象となる方々

対象となる方々

– 対象となる方々マル優制度は、経済的に厳しい状況にある方々を支援することを目的としており、大きく分けて三つのグループに該当する方が対象となります。まず一つ目のグループは、身体に障害を持つ方、または発達に遅れが見られるお子さまがいらっしゃる方です。具体的には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が該当します。これらの手帳は、日常生活における困難さを示すものであり、マル優制度の対象となることで、経済的な負担を軽減することが期待されます。二つ目のグループは、公的年金を受給している方です。具体的には、病気や怪我で働くことが困難になった方を支える障害年金、亡くなった配偶者からの遺族年金、配偶者を亡くし、経済的に困窮している方を支える寡婦年金などが該当します。これらの年金を受給している方は、収入が限られている場合が多いため、マル優制度を利用することで、生活の安定を図ることが可能になります。そして三つ目のグループは、ひとり親家庭を支援する児童扶養手当の支給を受けている方です。児童扶養手当は、子どもを育てるために経済的な支援を必要とする家庭を対象としています。マル優制度の利用により、これらの家庭の経済的な負担を軽減し、子どもたちが安心して生活を送れるようにすることを目指しています。このように、マル優制度は、様々な困難を抱える方々を対象に、その経済状況に合わせて支援を行う制度と言えるでしょう。

対象グループ 具体的な内容
身体に障害を持つ方、または発達に遅れが見られるお子さまがいらっしゃる方 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
公的年金を受給している方 障害年金、遺族年金、寡婦年金など
ひとり親家庭を支援する児童扶養手当の支給を受けている方 児童扶養手当の支給を受けている方

利用できる金融商品

利用できる金融商品

金融商品の中には、預金利息などが非課税になる「マル優」の制度を利用できるものがあります。 この制度の対象となる金融商品は、預金や貯金、そして国が発行する債券である国債、地方自治体が発行する地方債などです。 これらは比較的リスクが低い商品として知られています。 しかし、注意が必要なのは、投資信託や株式といった、値動きが大きく元本割れの可能性もある投資商品は、この制度の対象外となっている点です。 マル優制度の利用を検討する際は、金融機関の窓口で、対象となる金融商品や必要な手続きについて、しっかりと確認するようにしましょう。

マル優の対象となる金融商品 マル優の対象外となる金融商品
預金、貯金
国債
地方債
投資信託
株式

少額公債非課税制度(マル特)

少額公債非課税制度(マル特)

– 少額公債非課税制度(マル特)とは「マル優」と呼ばれる、預貯金の利子所得に対する非課税制度は広く知られていますが、実は「マル特」と呼ばれる制度も存在します。これは「少額公債非課税制度」の愛称で、国が発行する債券である国債と、地方公共団体が発行する地方債の元本合計が350万円までであれば、そこから得られる利子所得に対して所得税が非課税になるというものです。マル優とマル特は併用することが可能です。例えば、マル優の適用を受けている預貯金に加えて、マル特の対象となる国債や地方債を保有することで、より多くの利子収入に対して非課税の恩恵を受けることができます。ただし、マル特を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、マル優と同様に金融機関で所定の手続きを行う必要があります。さらに、マル優の対象となることに加えて、年間所得が一定額以下であることなど、一定の要件を満たす必要があります。マル特を利用する際は、事前に金融機関や税務署に相談し、自身の状況に合致しているかを確認することが重要です。

制度名 愛称 概要 対象 非課税限度額 併用 条件
少額投資非課税制度 つみたてNISA 毎月コツコツ積み立てたい人に! 株式投資信託 年間120万円までの投資額が非課税 つみたてNISAと一般NISAは併用不可 – 年齢が18歳以上であること
– 日本国内に住所を持っていること
– 一般NISA口座を開設していないこと
少額公債非課税制度 マル特 国債や地方債の利子所得が非課税になる 国債、地方債 元本合計350万円まで マル優と併用可能 – 金融機関での手続き
– 年間所得要件を満たすこと

制度の利用方法

制度の利用方法

金融資産を運用して利益を得るには、株式投資や投資信託など様々な方法がありますが、障がいのある方や一定の要件を満たした高齢者の方などは、「マル優」と呼ばれる税制優遇制度を活用することができます。「マル優」とは、正式名称を「租税特別措置法に基づく少額貯蓄等にかかる非課税制度」と言い、対象者が預貯金や投資信託などで得た利子や配当に対して、税金がかからないというものです。

この制度を利用するためには、まず金融機関の窓口で所定の手続きを行う必要があります。手続きに必要なものは、本人確認書類と、対象となる障害者手帳や年金証書などの証明書類、そして金融機関の口座開設に必要な書類です。これらの書類を持参し、窓口で「マル優」の適用を希望する旨を伝えましょう。金融機関の担当者が手続きについて丁寧に案内してくれるので、指示に従って必要事項を記入し、書類を提出します。

「マル優」の制度は、対象となる方にとって大変有利な制度です。ぜひこの制度を活用し、資産運用の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

制度名 概要 対象者 手続き方法 必要書類
マル優
(租税特別措置法に基づく少額貯蓄等にかかる非課税制度)
預貯金や投資信託などで得た利子や配当が非課税になる 障がいのある方や一定の要件を満たした高齢者など 金融機関の窓口で手続き
  • 本人確認書類
  • 障害者手帳や年金証書などの証明書類
  • 金融機関の口座開設に必要な書類
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